訪問看護を受けられる人の条件

クローバー
  • 訪問看護は、すべての年齢が対象者となります。
  • 障がいを持ち、療養しながらご家庭で生活されている方、もちろん利用者本人だけでなく支えているご家族もサポートいたします。
  • 訪問看護をご利用になるには、かかりつけ医(主治医)から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
  • 訪問看護指示書の作成は、医療保険で算定され、受診時に保険割合に応じた自己負担が発生します。
  • また訪問看護は、医療保険と介護保険に分かれています。
  • 料金形態やご利用回数等も違いがあり、どちらの保険を利用できるかについては法令で細かく定められています。

介護保険の訪問看護を利用する

  • 一般的に訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることから、 多くの方が介護保険を申請し、要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。
  • 要支援または要介護と認定された方は、医療保険ではなく介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。
  • 医療保険と比べ介護保険のほうが自己負担割合が小さいこともメリットのひとつです。(介護保険の自己負担割合は利用額の原則1割、医療保険は1~3割)
シニアとヘルパー

医療保険の訪問看護を利用する

  • 介護保険には月間の支給限度額があるため、他の介護サービスを多く使ってしまうと訪問看護が必要なだけ利用できなくなることがあります。
  • 医療保険には支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。
  • 尚、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。
訪問看護を受けられる人の条件

介護保険

医療保険

医療保険

介護保険

介護認定を受けるまでの流れ

1.要介護(要支援)認定の申請、認定調査

  • 市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。
  • 要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
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2.主治医意見書、介護認定審査会

  • 申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。
  • その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
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3.認定・結果通知

  • 聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
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4.ケアプラン作成・在宅サービスの利用

  • 要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。
  • また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等が紹介する複数の事業者の中からご自分に合った事業者を選び、 事業者と個別に利用契約を締結します。